大法院2026年6月5日宣告 2023후(フ)10118判決
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原告の確認対象標章 |
被告のモンスターエナジー登録商標 |
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事件の概要
「JAMBAEKEE エナジーカフェインヘルスブースター」を製造・販売する原告は、自社製品に使用している3本の線からなる図形と文字を組み合わせた標章について、モンスターエナジーカンパニーの登録商標の権利範囲に属しないことの確認を求め、消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、両標章及び商品が同一又は類似すると判断し、原告の請求を棄却したが、特許法院は、両標章は類似しないと判断して審決を取り消した。これに対し、モンスターエナジー側が上告した。
判断の要旨
大法院は、被告モンスターエナジーの登録商標については、3本の縦線からなる、いわゆる「爪痕」図形部分が、JAMBAEKEE エナジーの標章については、対角線方向の3本線図形と文字部分がそれぞれ要部に当たると判断しました。両図形はいずれも3本の凹凸のある線で構成されているものの、線の方向や具体的な形態が異なり、連想されるイメージにも相違があると判断しました。また、文字部分についても外観・観念・称呼がそれぞれ異なることから、類似していないと判断しました。
したがって、両標章は、全体として商品の出所について誤認・混同を生じさせるほど類似するものではないことから、JAMBAEKEE エナジーの確認対象標章はモンスターエナジーの登録商標の権利範囲に属しないと判断し、原審の判決を確定させました。