【2026年 8 月】 「モンスターエナジー」商標に関する権利範囲確認事件
IPニュース 2026.09.04

大法院2026年6月5日宣告 2023후(フ)10118判決

 

原告の確認対象標章

被告のモンスターエナジー登録商標

 

事件の概要

「JAMBAEKEE エナジーカフェインヘルスブースター」を製造・販売する原告は、自社製品に使用している3本の線からなる図形と文字を組み合わせた標章について、モンスターエナジーカンパニーの登録商標の権利範囲に属しないことの確認を求め、消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は、両標章及び商品が同一又は類似すると判断し、原告の請求を棄却したが、特許法院は、両標章は類似しないと判断して審決を取り消した。これに対し、モンスターエナジー側が上告した。

 

判断の要旨

大法院は、被告モンスターエナジーの登録商標については、3本の縦線からなる、いわゆる「爪痕」図形部分が、JAMBAEKEE エナジーの標章については、対角線方向の3本線図形と文字部分がそれぞれ要部に当たると判断しました。両図形はいずれも3本の凹凸のある線で構成されているものの、線の方向や具体的な形態が異なり、連想されるイメージにも相違があると判断しました。また、文字部分についても外観・観念・称呼がそれぞれ異なることから、類似していないと判断しました。

 

したがって、両標章は、全体として商品の出所について誤認・混同を生じさせるほど類似するものではないことから、JAMBAEKEE エナジーの確認対象標章はモンスターエナジーの登録商標の権利範囲に属しないと判断し、原審の判決を確定させました。

 

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