特許法院2026年6月18日宣告 2026허(ホ)10010判決
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原告の先使用商標 |
被告の登録商標 |
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우루사 |
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事件の概要
原告は、被告の登録商標「우루액(ウル液)」が、原告の著名な先使用商標「우루사(ウルサ)」との関係において、出所の混同を生じさせたり、又はその識別力若しくは名声を損傷するおそれがあることを理由として、登録無効審判を請求した。特許審判院は、両商標は類似せず、出所の混同又は識別力・名声の損傷のおそれもないと判断し、審判請求を棄却した。これに対し、原告は、特許審判院の審決の取消しを求める訴えを提起した。
判決の要旨
特許法院は、「우루사(ウルサ)」が1961年から長年にわたり使用され、継続的な広告・宣伝、高い市場シェアと売上を記録していることなどを考慮し、著名商標に該当すると判断しました。また、「우루액(ウル液)」の「液」の部分は、液体であることを示すにすぎず、識別力が弱い一方、「우루사(ウルサ)」についても長年にわたる使用や広告により「우루(ウル)」の部分が強く認識されてきたことから、両商標はいずれも「우루(ウル)」の部分が要部に当たり、外観及び称呼が同一であると判断しました。
さらに、「우루액(ウル液)」の指定商品である健康飲料・エナジードリンク等と、「우루사(ウルサ)」が使用されている肝機能改善剤は、健康や疲労回復に関連する商品であることから、一般消費者が「우루액(ウル液)」を「우루사(ウルサ)」の液状タイプの商品であると認識し、その出所を誤認・混同するおそれがあると判断しました。また、「우루액(ウル液)」の使用により、「우루사(ウルサ)」が有する顧客吸引力や広告宣伝力が希釈され、その識別力又は名声が損なわれるおそれもあると判断しました。
裁判所は、先使用商標が著名商標に該当し、被告の登録商標が健康関連飲料に使用された場合、先使用商標に化体した顧客吸引力及び広告宣伝力は、様々な商品に分散・希釈され、先使用商標の識別力又は名声を損なうおそれがあるため、その登録は無効とすべきであると判断しました。